各種証明・手数料[よくある質問] よくある質問
質問戸籍の附票の写しの郵便請求の手続きについて教えてください。
回答
請求先
本籍地の市区町村役場の戸籍担当課へ郵送で請求できます。(富山市以外が本籍地の方は、富山市では交付できません。)
※電話やファクス、Eメールでの請求はできません。
証明書を請求できる方
本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
送付物
- 請求書(ホームページからダウンロードすることもできます。)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
- 交付手数料(附票 1通につき300円)
- ※交付手数料は、郵便局で必要分の定額小為替または普通為替を購入して同封してください。現金書留によるお支払いも可能です。(切手、収入印紙は不可)
- ※車の名義変更等で、過去の住所履歴が必要な場合は、改製の前後や戸籍の変動により2通以上の附票を取得していただくことがあります。詳しくは関連ページをご確認ください。
- ※富山市では平成12年3月4日に戸籍の改製をしています。(平成17年4月1日に市町村合併で新たに富山市となった【大沢野町・大山町・八尾町・婦中町・山田村・細入村】の戸籍の改製日は異なります。)戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、改製の前後で附票が分かれています。
- ※交付手数料の金額は市区町村によって異なりますので、富山市以外の市区町村に請求する場合は、請求先の市区町村役場にお問い合わせください。
- 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)
- ※返信先は請求者の住民登録地をご記入ください。住民登録地と異なる場合はお問い合わせください。
- ※お急ぎであれば速達をご利用ください。
- 富山市に本籍がない方が、父母・祖父母などの附票を請求する場合は、請求対象者(証明が必要な人)との続柄がわかる戸籍謄(抄)本の写し
送付先
本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
本籍地が富山市以外の方は、送付先の市区町村役場の所在地をホームページ等で確認してください。
請求書の記載内容
- ア.請求する附票の本籍地(番地まで記入してください。)
- イ.戸籍筆頭者の氏名(請求する附票のなかで一番最初に記載されている人の氏名)
- ウ.請求する証明書の種類及び必要通数(附票謄本・抄本の別。請求対象者(証明が必要な人)の氏名。附票への本籍・筆頭者や在外選挙登録地情報の記載の要・不要についても記入してください。)
- エ.記載の必要な住所
※記載の必要な過去の住所(履歴)があるのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、必ずご記入ください。 - オ.使用目的
- カ.請求者の住所、氏名、日中連絡のとれる電話番号(必ずご記入ください。)
- キ.請求対象者(証明が必要な人)からみた請求者の続柄
詳しくは関連ページをご参照ください。
関連ページ
お問い合わせ先
市民課管理係
電話 076-443-2049
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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