国民年金[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008707  更新日 2023年3月31日

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質問会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)に扶養されていましたが、離婚(死別)しました。手続きは必要ですか。

回答

会社員(公務員)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者が離婚(死別)等で扶養から外れたときは、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更届が必要です。

手続き先

  • 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
  • 年金事務所

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
  • 扶養から外れた日がわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」など)

(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の1.および2.を提示してください。

  1. マイナンバーが確認できる書類
    • 通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
    • マイナンバーの表示のある住民票の写し
  2. 身元確認書類
    運転免許証、パスポートなど

※扶養から外れた日から14日以内に手続きしてください。

お問い合わせ先

保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。