国民年金[よくある質問] よくある質問
質問会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)に扶養されていましたが、離婚(死別)しました。手続きは必要ですか。
回答
会社員(公務員)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者が離婚(死別)等で扶養から外れたときは、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更届が必要です。
手続き先
- 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
- 年金事務所
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
- 扶養から外れた日がわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」など)
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の1.および2.を提示してください。
- マイナンバーが確認できる書類
- 通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
- マイナンバーの表示のある住民票の写し
- 身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
※扶養から外れた日から14日以内に手続きしてください。
お問い合わせ先
保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。