国民年金[よくある質問] よくある質問
質問寡婦年金について教えてください。
回答
死亡日の前日において「第1号被保険者」として保険料を納付した期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が、年金を受給しないで死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
年金額
夫の「第1号被保険者」期間だけで計算した老齢基礎年金の3/4
請求先
- 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
- 年金事務所
お問い合わせ先
保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。