国民年金[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008719  更新日 2024年4月1日

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質問障害基礎年金の受給について教えてください。

回答

障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。

  1. 国民年金に加入している間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があること。
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。)
  2. 一定の障害の状態であること。
  3. 初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。または、令和8年3月31日以前の初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。

年金額(令和6年度年額)

  • 1級:1,020,000円+子の加算
  • 2級:816,000円+子の加算

【昭和31年4月1日以前生まれ】

  • 1級:1,017,125円+子の加算
  • 2級:813,700円+子の加算

子の加算

  • 第1子、第2子:各234,800円
  • 第3子:各78,300円

子とは、次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

手続き先

初診日に加入していた年金制度により、手続き先が異なります。

  • 「第1号被保険者」
    • 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
    • 年金事務所
  • 厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」
    年金事務所
  • 各共済組合の被保険者
    各共済組合

お問い合わせ先

保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。