国民年金[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008712  更新日 2023年3月31日

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質問保険料を納めることが困難です。

回答

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、保険料を納付することが困難なときは、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
免除の審査は、日本年金機構で行います。

免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額は一部減額されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に算入されます。

なお、7月から翌年6月までの年度単位での申請となります。

申請に必要なものは、市役所保険年金課又は各行政サービスセンター、年金事務所へご相談ください。

免除期間中の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができ、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年目からは加算額がつきます。

※50歳未満の方については、納付猶予制度があります。

お問い合わせ先

保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。