国民年金[よくある質問] よくある質問
質問年金受給者が死亡しました。手続きは必要ですか。
回答
「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
死亡者に未支給の年金があるときは、その方と生計同一であった遺族が、死亡された月の分まで、その年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位となります。
主な必要書類
- 死亡者の年金証書
- 死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)
※詳しくは、事前にお問い合わせください。
生計同一の遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を届出することとなり、必要書類は次のとおりです。
- 死亡者の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
手続き先
- 障害基礎年金、老齢基礎年金・寡婦年金のみを受給されていた方
- 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
- 年金事務所
- 厚生年金を受給されていた方
年金事務所 - 共済年金を受給されていた方
各共済組合
※死亡者に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。
お問い合わせ先
保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。