国民年金[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008723  更新日 2023年3月31日

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質問年金受給者が死亡しました。手続きは必要ですか。

回答

「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
死亡者に未支給の年金があるときは、その方と生計同一であった遺族が、死亡された月の分まで、その年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位となります。

主な必要書類

  • 死亡者の年金証書
  • 死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 請求者の預(貯)金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)

※詳しくは、事前にお問い合わせください。

生計同一の遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を届出することとなり、必要書類は次のとおりです。

  • 死亡者の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)

手続き先

  • 障害基礎年金、老齢基礎年金・寡婦年金のみを受給されていた方
    • 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
    • 年金事務所
  • 厚生年金を受給されていた方
    年金事務所
  • 共済年金を受給されていた方
    各共済組合

※死亡者に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。