国民年金[よくある質問] よくある質問
質問遺族基礎年金の受給について教えてください。
回答
被保険者または老齢基礎年金の受給期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
子とは、次の者に限る
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
- 婚姻していない方
保険料納付要件
- 死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- または、令和8年3月31日以前の死亡日において65歳未満であり、死亡日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。
年金額(令和7年度年額)
831,700円+子の加算 【昭和31年4月1日以前生まれ】829,300円+子の加算
子の加算
- 第1子、第2子:各239,300円
- 第3子:各79,800円
手続き先
死亡者が死亡日に加入していた年金制度により、手続き先が異なります。
- 「第1号被保険者」
- 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
- 年金事務所
- 厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」
年金事務所 - 各共済組合の被保険者
各共済組合
お問い合わせ先
保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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