国民年金[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008720  更新日 2023年3月31日

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質問遺族基礎年金の受給について教えてください。

回答

被保険者または老齢基礎年金の受給期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

子とは、次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
  • 婚姻していない方

保険料納付要件

  • 死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  • または、令和8年3月31日以前の死亡日において65歳未満であり、死亡日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。

年金額(令和5年度年額)

795,000円+子の加算 【68歳以上】792,600円+子の加算

子の加算

  • 第1子、第2子:各228,700円
  • 第3子:各76,200円

手続き先

死亡者が死亡日に加入していた年金制度により、手続き先が異なります。

  • 「第1号被保険者」
    • 市役所保険年金課又は各行政サービスセンター
    • 年金事務所
  • 厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」
    年金事務所
  • 各共済組合の被保険者
    各共済組合

お問い合わせ先

保険年金課国民年金係
電話 076-443-2067

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。