税証明[よくある質問] よくある質問
質問固定資産税関係の証明書について教えてください。
回答
種類、内容
- 評価証明書
土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額 - 公課証明書
土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額 - 評価証明書(登記用)
土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額
※法務局にしか提出できません。 - 車庫証明書
土地の一筆ごとの地目、面積 - 課税証明書(固定資産税関係)
納税義務者の合計課税標準額、年税額(一筆一棟ごとには表示されません) - 資産証明書
土地・家屋の筆数・棟数の合計面積、合計評価額(一筆一棟ごとには表示されません) - 登載証明書
土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積 - 課税台帳記載事項証明書
土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額
※主に借地人・借家人など、対価を支払って土地・家屋を使用する者に対して証明します。 - 課税台帳・名寄帳の写し
所有する資産の地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額等すべての項目 - 公図の写し
法務局備え付けの公図の写し - 住宅用家屋証明書
自己居住の用に供する家屋であることを証明します。
登録免許税の軽減を受ける際に必要です。
※公図および住宅用家屋証明書は、本庁資産税課にて発行いたします。行政サービスセンター、中核型地区センター、地区センター、とやま市民交流館では発行できませんのでご注意ください。
手数料
- 評価証明書、公課証明書、車庫証明書、登載証明書、課税台帳記載事項証明書
3筆・棟まで300円、それ以上は1筆・棟増えるごとに150円加算。(1年度1名義ごと) - 評価証明書(登記用)
無料。 - 課税証明書、資産証明書、課税台帳・名寄帳の写し
1通につき300円。(1年度1名義ごと) - 公図の写し
1通につき300円。 - 住宅用家屋証明書
1通につき1,300円。
所有者が亡くなられている場合
亡くなられた方の証明は相続人のみ取得できます。この場合、次の書類が必要になります。
相続人本人が申請される場合
- 死亡年月日が確認できるもの(除籍等)
- 相続関係が確認できるもの(戸籍等)
- 来られる方(相続人)の身分証明書
相続人の代理人が申請される場合
- 死亡年月日が確認できるもの(除籍等)
- 相続関係が確認できるもの(戸籍等)
- 相続人からの委任状(申請書への相続人の押印(シャチハタ不可)でも可)
- 来られる方(代理人)の身分証明書
関連ページ
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納税課税制係
電話 076-443-2026
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財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
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