都市計画・景観[よくある質問] よくある質問
質問建築行為の一切ない駐車場や資材置場を目的とした盛土・切土は、開発行為に該当しますか。
回答
建築行為を一切伴わない盛土・切土は、開発行為には該当しません。
都市計画法における開発行為とは、建築物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更(農地転用、盛土・切土など)をいいます。
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