都市計画・景観[よくある質問] よくある質問
質問屋外に看板を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
富山市内で、屋外に広告物を掲出する場合には、富山市屋外広告物条例に基づく許可が必要になります。
なお、屋外広告物を掲出する地域や物件、広告物の種類、表示面積、高さなどの基準がありますので、広告物を掲出する場合は、事前に景観政策課屋外広告物係へお問合せください。
屋外広告物の許可申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書
- 表示・設置場所及びその付近の状況を示す見取図
- 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
- 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
- 表示・設置場所の所有者又は管理者の同意があったことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
- ※許可申請には、手数料が必要です。
- ※他の法令等により、別途許可、届出等が必要な場合があります。
関連ページ
お問い合わせ先
景観政策課屋外広告物係
電話 076-443-2109
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。