都市計画・景観[よくある質問] よくある質問
質問市街化区域の土地で行う開発行為は、何平方メートル以上で許可申請が必要ですか。
回答
本市では、市街化区域内で開発行為を行う場合、1,000平方メートル以上で許可申請が必要となります。
なお、市街化調整区域の場合は面積に関わらず、非線引き都市計画区域の場合は3,000平方メートル以上、都市計画区域外の場合は10,000平方メートル以上で申請が必要となります。
お問い合わせ先
建築指導課開発指導係
電話 076-443-2104
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。