都市計画・景観[よくある質問] よくある質問
質問市街化調整区域で建築行為を行ないたい
回答
市街化調整区域では、市街化を抑制するべき区域とされているため原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。ただし、都市計画法に規定される範囲内で可能となる場合があります。可能か否かは個別の判断となりますので建築指導課にご相談ください。
お問い合わせ先
建築指導課開発指導係
電話 076-443-2104
ご意見をお聞かせください。
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活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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