都市計画・景観[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009109  更新日 2023年1月14日

印刷大きな文字で印刷

質問土地の購入に際して、届出の必要はありますか。

回答

次のような一団の土地を購入された方は、購入の契約をした日から2週間以内に届出をしなければなりません。(国土利用計画法第23条第1項)

対象面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域(非線引き都市計画区域内):5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出書類(各3部)

  • 土地売買届出書
  • 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図で可)
  • 土地の形状を明らかにした図面(縮尺2,000分の1から500分の1程度の平面図または公図の写し)
  • 土地売買等の契約書の写し

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市計画課都市計画係
電話 076-443-2105

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。