都市計画・景観[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009106  更新日 2023年1月13日

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質問景観法に基づく届出、富山市景観まちづくり条例に基づく届出事前協議について知りたい。

回答

周囲の景観に影響を及ぼすような大規模な建築物・工作物の建築、改修等を行なう場合は、行為の着手の30日前までに景観法に基づく届出を、景観法に基づく届出の30日前までに富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議をしていただく必要があります。
また、大規模な建築物・工作物でなくても、景観まちづくりを進める上で重要であると指定された区域内で建築・改修などを行う場合も景観法に基づく届出や富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議が必要です。

届出が必要な区域や規模、手続き等の詳細については、景観政策課都市景観係にお問合せください。

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お問い合わせ先

景観政策課 都市景観係
電話 076-443-2106

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活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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