都市計画・景観[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009110  更新日 2023年1月13日

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質問土地の売却に際して、届出の必要はありますか。

回答

次のような土地を売却しようとする際は、事前に届出をしなければなりません。また、都市計画施設内外に関わらず、富山市内の200平方メートル以上の土地であれば、公有地拡大の推進に関する法律に基づき、買取り希望の申出をすることが出来ます。

対象面積

届出

  • 市街化区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域を除く):10,000平方メートル以上
  • 都市計画施設内にかかる場合:200平方メートル以上

申出

都市計画施設内外に関わらず:200平方メートル以上

届出・申出書類(各2部)

  • 届出書又は申出書
  • 位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
  • 周辺図(住宅地図で可)
  • 公図の写し(法務局又は税総合案内窓口で発行)

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

都市計画課都市計画係
電話 076-443-2105

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。