都市計画・景観[よくある質問] よくある質問
質問土地の売却に際して、届出の必要はありますか。
回答
次のような土地を売却しようとする際は、事前に届出をしなければなりません。また、都市計画施設内外に関わらず、富山市内の200平方メートル以上の土地であれば、公有地拡大の推進に関する法律に基づき、買取り希望の申出をすることが出来ます。
対象面積
届出
- 市街化区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域を除く):10,000平方メートル以上
- 都市計画施設内にかかる場合:200平方メートル以上
申出
都市計画施設内外に関わらず:200平方メートル以上
届出・申出書類(各2部)
- 届出書又は申出書
- 位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
- 周辺図(住宅地図で可)
- 公図の写し(法務局又は税総合案内窓口で発行)
詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
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都市計画課都市計画係
電話 076-443-2105
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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