都市計画・景観[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010089  更新日 2023年1月13日

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質問許可申請が必要な屋外広告物を知りたい

回答

屋外広告物であっても、社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外しています。
例えば、

  • 他の法令により設置が義務付けられているもの
  • 自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示するもので一定規模以下のもの

などこれらは適用除外となります。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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