富山市電気自動車等用充電設備設置費補助事業
富山市充電インフラ導入支援事業費補助金
富山市では地球温暖化対策の一環として、電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等用充電設備の設置における本体購入費に対して補助金を交付します。
補助金について
1.補助金の交付対象者
- 富山県が実施する富山県充電インフラ導入支援事業費補助金(以下「県充電インフラ導入事業」)の交付決定を受けていること。
- 申請日において、充電設備を所有している個人、法人であること。
- 市内に住所又は事務所若しくは事業所を有すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 市が実施する「チームとやまし」に登録していること。
- ※リース事業者が申請する場合は、上記の条件を満たす個人または法人と契約する必要があります。
- ※補助事業者は市から要請があった場合、上記1から5の基準に係る調査へ同意していただく必要があります。
- ※補助金の交付を受ける者がリース事業者である場合は、リース料金に補助金相当の減額分を反映させる必要があります。
2.補助対象設備
本補助事業で対象設備となるのは以下の条件を満たすものです。
※富山県の補助金の交付を受けていないものは富山市の補助対象外となります。
- 市内に設置される充電設備であること。
- 新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
- 既存の充電設備の更新ではないこと。
- 充電設備の設置に関し、本市のほかの補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けていないこと。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの充電インフラ導入事業において、あらかじめ一般社団法人次世代自動車振興センターが承認した充電設備であり、その他の要件も全て満たしたものであること。
充電インフラ導入事業の補助対象機器については以下の添付ファイルを参照ください。
3.補助率および補助上限
補助金の額は下記の(1)、(2)のいずれか少ない額に補助率を乗じた額です。
(1)充電インフラ導入事業において補助対象経費と認められたものから、国補助金の確定額と県補助金額を除いた額
(2)県補助金の確定額
- ※充電設備の購入費のみが市の補助対象経費となります。充電設備の設置に要する工事費用は市の補助対象経費に含みません。
- ※当該事業に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。
- ※補助率や補助額の上限率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てになります
補助率および補助上限については下記のとおりです。
市の充電設備補助事業の補助率
1/2
市の充電インフラ補助事業の補助額の上限額
75万円
4.補助申請について
1.補助金の交付申請について
県充電インフラ導入事業の「補助金額確定通知書」を受領後、補助金額確定通知書を受けた年度内に「補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、富山市へ提出してください。
※申請期限を過ぎて提出された書類は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 提出書類
- 富山県に提出する実績報告書及び添付書類の写し
- 富山県からの補助金額確定通知書の写し
- 登記簿謄本、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のうちいずれか一つの写し(発行後3ヶ月以内 のもの、コピー不可)
- 富山市が発行する納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの、コピー不可)
- その他市長が必要と認める書類
※写真等の書類はカラーで提出ください
- 令和6年度交付申請受付期間
令和7年3月31日まで- ※令和6年度予算の範囲を超えた時点で事前に締切となります。
- ※審査には1ヶ月程度かかります。余裕をもって申請書類を提出してください。
関連リンク
お問い合わせ・書類提出先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市環境部環境政策課
電話番号 076-443-2053
Eメール kankyousei-01@city.toyama.lg.jp
申請書等
補助申請書類(交付申請書)
補助申請書類(振込依頼書)
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このページに関するお問い合わせ
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