再エネ特措法及びガイドラインに基づく説明会範囲の市への相談について

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ページ番号1015616  更新日 2024年6月24日

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再エネ特措法及びガイドラインに基づく相談等について

 令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業等において、説明会等の実施が要件化されております。
 また、同法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められております。

 つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

提出書類・提出方法

提出は原則、オンラインとなります。

以下の様式に必要事項を入力のうえ、下記のバナーからオンライン申請してください。

(添付書類)

  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

※上記の文書が提出されたあと、市における審査は概ね2週間ほどを要します。発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。

(参考)説明会開催予定情報について

以下、資源エネルギー庁のホームページに、説明会開催予定情報が開催日の2週間前までに掲載されます。

下記リンク先において、「富山県」→「富山市」でご確認ください。

申請書等

(参考)説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

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環境部 環境政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2053
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