エックス線装置設置届
- 概要
- エックス線装置設置届は、診療所に診療の用に供する定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、エネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線装置を備えたときの届出に使用する様式です。
診療所の管理者は、装置を設置したとき、10日以内にこの届出書を提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所地域健康課窓口
- 申請に必要なもの
- エックス線診療室図(照射方向、エックス線管と天井、床、周囲の壁との距離(m)その他防護物(画壁の鉛等量は合成値で表わす。)等を明記し、隣接室名及び上下階の室名を記載してください。)
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
申請書等
エックス線装置設置届
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このページに関するお問い合わせ
保健所地域健康課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。