診療用エックス線装置設置届
- 概要
- 診療用エックス線装置設置届は、診療所に診療の用に供する定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、エネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線装置を備えたときの届出に使用する様式です。
診療所の管理者は、装置を設置したとき、10日以内にこの届出書を提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所地域健康課窓口
- 申請に必要なもの
-
1. エックス線装置の位置を記したエックス線診療室及び関係施設の平面図及び側面図(管理区域、標識等の位置を明示し、隣接する室名及び上下階の室名を記入したもの)
2. 施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職及び氏名を記したもの)及び理論計算に規制値を算出した場合は、その計算書
3. 移動型については、機器の性能等(装置周囲の散乱線の測定結果を含む。)を記した仕様書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
申請書等
診療用エックス線装置設置届
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このページに関するお問い合わせ
保健所地域健康課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。