診療用放射線照射器具設置届
- 概要
- 診療用放射線照射器具設置届は、診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療用照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が3.7ギガベクレル以下で3.7メガベクレルを超えるもの(医療法施行規則第24条第6号に定める機器を除く)を備えようとするときの届出に使用する様式です。
診療所の管理者は、器具設置の前にこの届出書を提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所地域健康課窓口
- 申請に必要なもの
- 放射線照射器具使用室並びに貯蔵施設及び病室の平面図(それぞれの防護物(画壁の鉛当量は合成値で表わす。)出入口の箇所、標識の場所を明記し、隣接室名及び上下階の室名を記載してください。)
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
申請書等
診療用放射線照射器具設置届
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このページに関するお問い合わせ
保健所地域健康課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。