療養の給付(現物給付)と一部負担金
国民健康保険を扱っている医療機関等の窓口で、被保険者証(70歳以上の方は「被保険者証兼高齢受給者証」)を提示して受診した場合、かかった医療費の3割(または2割)を一部負担金として支払っていただきますが、残りの7割(または8割)は国民健康保険で負担します。
<一部負担金割合>
- 義務教育就学前
2割 - 義務教育就学後から70歳到達月(誕生日が1日の方は70歳到達月の前月)まで
3割 - 70歳到達月の翌月(誕生日が1日の方は70歳到達月)から
2割(または3割)
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