高額医療・高額介護合算療養費
一年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が著しく高額になると、さらに払い戻しがあります。
「長期入院した」、「毎月介護サービスを利用している」など、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、年間の自己負担が著しく高額になった場合、その負担を軽減するために「高額医療・高額介護合算療養費制度」が創設されました。(平成20年4月より)
世帯内の国民健康保険加入者の方全員の、1年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の基準額を超えた場合に、申請することで、その超えた金額が支払われます。(医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象となりどちらか一方の負担のみの世帯は対象になりません)
1.合算は世帯単位で行います
毎年、7月31日時点で富山市国民健康保険に加入し、1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計が、算定基準額(年額)を超えた世帯が対象になります。
世帯とは
医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯とは異なります。例えば住民基本台帳上同じ世帯でも、国民健康保険に加入する人と後期高齢者医療制度に加入する人、社会保険に加入する人とでは、医療保険制度上の世帯が別であるため、合算できません。
2.合算の対象となる自己負担額
- ※ 高額療養費、高額介護サービス費が支給できる場合は、支給額を控除した額が自己負担額となります。
- ※ 入院時や施設サービス利用時などの食事代、居住費(滞在費)や差額ベッド代など、保険適用外の自己負担分は合算の対象にはなりません。
- ※ 介護保険での福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担分、要介護状態区分別の限度額を超えてサービスを利用した場合の自己負担分も合算の対象にはなりません。
医療保険
- 70歳から74歳:保険適用となった自己負担額
- 70歳未満:保険適用となった自己負担額のうち、医療機関ごと、入院・外来・歯科別で、21,000円以上(1人1カ月あたり)の自己負担があるもののみ
介護保険
保険適用となった自己負担額
3.算定基準額(年額)
毎年8月1日から7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計が下記の額を超えた場合、支給の対象となります。
高額療養費や高額介護サービス費は1ヵ月単位で計算しますが、この制度は1年単位で計算します。
- 計算期間:前年8月1日から7月31日までの12ヵ月
- 負担区分:毎年7月31日(計算期間の末日)に加入する医療保険での高額療養費自己負担限度額の負担区分を適用します。
平成27年8月から平成30年7月分まで
負担区分 |
算定基準 |
---|---|
ア |
212万円 |
イ |
141万円 |
ウ |
67万円 |
エ |
60万円 |
オ |
34万円 |
オ |
34万円 |
負担区分 |
算定基準 |
---|---|
現役並み |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低2 |
31万円 |
低1 |
19万円 |
平成30年8月以降
負担区分 |
算定基準 |
---|---|
ア |
212万円 |
イ |
141万円 |
ウ |
67万円 |
エ |
60万円 |
オ |
34万円 |
オ |
34万円 |
負担区分 |
算定基準 |
---|---|
現役並み3 |
212万円 |
現役並み2 |
141万円 |
現役並み1 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低2 |
31万円 |
低1 |
19万円 |
4.高額医療・高額介護合算療養費の申請
国民健康保険被保険者証、介護保険サービスを利用されている方の介護保険被保険者証、世帯主名義の振込み先のわかるもの、介護保険サービスを利用されている方名義の振込先のわかるもの、自己負担額証明書(注1)をお持ちください。
5.富山市国民健康保険以外の方
7月31日時点で富山市国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。
なお、計算期間内に富山市国民健康保険に加入し、その期間に自己負担額があった場合は、申請により自己負担額証明書を発行いたします。
(注1)
計算期間内に別の医療保険に加入していた場合や、富山市以外の介護保険被保険者証で介護保険サービスを利用し、自己負担があった場合はその分も合算の対象となります。
その場合は、その加入していた保険者で自己負担額証明書の交付を受けてから、それを添付して申請となります。
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 給付係
電話番号 076-443-2064
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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