療養費・海外療養費・移送費
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請し、審査、支給決定されれば、自己負担割合に応じて7割(または8割)が支給されます。
申請に必要なもの
- 振込先口座のわかるもの
- 被保険者証
以下の(ア)から(エ)までに該当する場合は、それぞれに記載のあるもの
(ア)やむを得ない事情で、保険証を持たずに受診したときや国保を取り扱っていない医療機関で受診したとき
- 診療内容の明細書
- 領収書
(イ)医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、弾性ストッキング、9歳未満小児の治療用メガネなど)の購入代や輸血のための生血代がかかったとき
- 医師の診断書又は意見書、指示書
- 領収書
(ウ)国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 施術内容の明細書
- 領収書
(エ)医師の指示で国保を取り扱っていないあんま、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
- 施術内容の明細書
- 領収書
- 医師の同意書(指示書)
療養費支給申請書は次のページをご覧ください。
海外療養費
海外渡航中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、一部医療費の払い戻しが受けられます。
- ※診療を受けた方が帰国してから申請してください。
- ※日本国内に住所のある方が、旅行などで短期間海外に滞在している間に医療機関を受診した場合に給付される制度であり、長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在するような場合は、制度の対象外となります。
- ※申請期間は治療費を支払った日の翌日から2年間です。
- ※治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用されていない治療(医療行為や薬)については支給対象となりません。
療養費支給申請書は次のページをご覧ください。
申請書に添付するもの
- 領収書
- 診療内容明細書(診療月、診療科ごと)(form A)
- 領収明細書 医科・調剤は(form B)、歯科は(form C)
- 調査に関わる同意書
- 海外渡航が確認できる旅券(パスポート)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳を添付してください。
- 診療内容明細書(form A) (PDF 120.2KB)
- 領収明細書 医科・調剤(form B) (PDF 116.1KB)
- 領収明細書 歯科(form C) (PDF 181.2KB)
- 調査に関わる同意書 (PDF 49.8KB)
参考
移送費
転院等のため、被保険者の移送に費用がかかったときは、次の要件を満たしていると認められる場合に限り、移送費が支給されます。
毎日の通院費用は認められません。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ない状況であること
(あくまで医師の診断に基づき困難とされた場合のみです。)
【移送費が支給される事例】
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急搬送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場合の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移送困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
【移送費が支給とならない事例】
- 一般的な長距離通院、緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
- 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により症状が安定したことによる退院、または転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
申請書は、郵送しますので、問い合わせ先へ連絡してください。
<申請書に添付するもの>
- 医師の証明書
- 移送にかかった費用の領収書
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 給付係
電話番号 076-443-2064
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。