高額療養費・特定疾病療養受療証・限度額適用認定証

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ページ番号1003847  更新日 2024年12月2日

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同じ人が同じ診療月に同じ医療機関ごとに支払った医療費の自己負担額(3割または2割)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費としてあとから支給されます。

【申請受付窓口】
保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係、各地区センター、またはCiCビル3階とやま市民交流館(市民サービスコーナー)(郵送可)

【申請に必要なもの】
本人確認書類(※)、振込口座がわかるもの、病院などで支払った際の領収書(郵送の場合には、申請書も必要)

※被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証

(ア)70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

同じ人が同じ診療月に同じ医療機関ごとに支払った自己負担額が21,000円以上のもの(院外処方を含む)を合算して、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費の対象となります。

70歳未満の方
区分

所得要件

自己負担限度額
(3回目まで)

4回目以降
(多数回該当)

所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超から901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超から600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下 57,600円

44,400円

非課税 35,400円

24,600円

  • ※ 所得要件の所得
    同じ世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の所得の合計額です。
  • ※ 多数回該当
    同じ世帯で当該診療のあった月を含め、過去12か月以内に高額療養費の支払が4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が多数回該当の額になります。
  • ※ 自己負担額の計算方法
    • 月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算
    • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別々に計算
    • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算
    • 外来・入院は別計算
    • 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは支給の対象外
    • 自己負担額が院外処方を含め21,000円以上のものが対象
      (ただし、公費負担があるときは、自己負担額が21,000円未満であっても医療費に自己負担割合を乗じて21,000円を超えた場合は対象となります。)

(イ)70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

  • ※ 外来の場合
    月ごと人ごとで、医療機関を問わず、外来の自己負担額をすべて合算した額が、下の表の「外来(個人単位)」の欄の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
  • ※高額療養費(外来年間合算)
    基準日(7月31日時点)で高額療養費の自己負担限度額区分が「一般」、「低所得者1」、または「低所得者2」に属する70歳以上の方で、計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)の1年間における外来診療の自己負担額の合計額(注1)が、年間上限額(144,000円)を超える場合にその超えた額が申請により支給されます。
    (注1)計算期間の外来診療の月ごとの高額療養費を差し引いた自己負担額のみの合計(入院と外来の合算がある月は、支給額をそれぞれ按分した額を差し引いた自己負担額の合計となります。)
  • ※ 入院の場合
    下の表の「外来+入院(世帯単位)」の欄の自己負担限度額までの支払いとなります。
  • ※ 世帯単位での自己負担限度額
    同じ世帯で70歳以上の方の自己負担額をすべて合算して、下の表の「外来+入院(世帯単位)」の欄の自己負担限度額を超えると、超えた分が、申請により高額療養費として支給されます。
70歳以上の方

一部負担金割合

負担区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並み所得者3
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降から140,100円)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降から140,100円)

3割

現役並み所得者2
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降から93,000円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降から93,000円)

3割

現役並み所得者1
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降から44,400円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降から44,400円)

2割

一般 18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
(4回目以降から
44,400円)

2割

低所得者2 8,000円 24,600円

2割

低所得者1 8,000円 15,000円
  • ※ 「現役並み所得者」とは、市・県民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者の方と、その世帯に属する70歳以上の国保被保険者の方。
    ただし、下記の1.から3.に該当する場合は2割負担となります。
    1. 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者の方全員の収入額の合計が520万円未満(1人の場合は383万円未満)である旨を申請し、市が認定した場合
    2. 特定同一世帯所属者の方を含めた収入額が383万円以上520万円未満である旨を申請し、市が認定した場合
    3. 世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合
  • ※ 「低所得者2」とは、世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税の方。
  • ※ 「低所得者1」とは、世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

自己負担限度額の特例措置

次のいずれかに該当する方(特例対象者)は、後期高齢者医療制度移行前後のそれぞれの医療保険制度で自己負担限度額を支払うことになり、自己負担額が増額してしまう可能性があるため、移行する当該月に限り、自己負担限度額を個人単位で本来額の2分の1とする特例措置がとられます。特例対象月の自己負担限度額は下記のとおりです。(特例対象者以外の方の自己負担限度額は以前と変わりません。)

特例対象者

  1. 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した旧国保被保険者
  2. 協会けんぽや共済組合などの被用者保険の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したことによって、月の途中で国保に加入したその被扶養者
  3. 国民健康保険組合の組合員が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したことによって、月の途中で国保に加入した組合員以外の被保険者

※いずれの場合も、月の初日に加入された方を除きます

70歳未満の方【特例対象者】

区分

所得要件

自己負担限度額
(3回目まで)

4回目以降

所得901万円超 126,300円+(医療費-421,000円)×1% 70,050円

所得600万円超から901万円以下 83,700円+(医療費-279,000円)×1% 46,500円

所得210万円超から600万円以下 40,050円+(総医療費-133,500円)×1% 22,200円

所得210万円以下 28,800円 22,200円

非課税 17,700円 12,300円
70歳以上の方【特例対象者】

負担区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得
690万円以上)
126,300円+(医療費-421,000円)×1%
(4回目以降から70,050円)
126,300円+(医療費-421,000円)×1%
(4回目以降から70,050円)
現役並み所得者2
(課税所得
380万円以上690万円未満)
83,700円+(医療費-279,000円)×1%
(4回目以降から46,500円)
83,700円+(医療費-279,000円)×1%
(4回目以降から46,500円)
現役並み所得者1
(課税所得
145万円以上380万円未満)
40,050円+(医療費-133,500円)×1%
(4回目以降から22,200円)
40,050円+(医療費-133,500円)×1%
(4回目以降から22,200円)
一般 9,000円 28,800円
(4回目以降から22,200円)
低所得者2 4,000円 12,300円
低所得者1 4,000円 7,500円

70歳未満の方の合算対象額も半額(21,000円が10,500円)になります。

(ウ)高額の治療を長期間続ける場合は(特定疾病療養受療証)

「人工腎臓を実施している慢性腎不全」、「血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害又は先天性血液凝固第9.因子障害」、または「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)」などの高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、病院などの窓口で[特定疾病療養受療証]を提示すると、自己負担限度額が10,000円(月額)までとなります。
(「人工腎臓が必要な慢性腎不全」について70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が20,000円(月額)までとなります。)

なお、受療証の交付を受けるには、保険年金課、または各行政サービスセンター地域福祉係にて申請する必要があります。

(エ)高額療養費の現物給付(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

70歳未満の方及び70歳以上の方(「低所得者1」、「低所得者2」、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」)は、同一の医療機関等において月の1日から末日までの暦月ごとに、個人で自己負担限度額を超える受診をする場合、事前に限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示していただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには、保険年金課、または各行政サービスセンター地域福祉係にて申請する必要があります(自動更新されません)。
なお、70歳未満の方で、保険料に滞納があるときは、交付できない場合があります。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※市・県民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 給付係
    電話番号 076-443-2064
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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