70歳以上の負担割合
国民健康保険に加入する70歳から74歳の方へ、毎年7月に前年(1月から12月)の収入に応じて、一部負担金割合(2割または3割)を判定し、8月1日からの負担割合を示す「資格確認書」または「資格情報通知書」を郵送します。有効期限は、翌年7月31日(有効期限の期限内に75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日の前日)となります。
一部負担金割合
一部負担金割合は、同じ世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者(以下「国保加入者といいます。」)の市・県民税課税標準額(※1)、旧ただし書き所得(※2)、収入額によって判定します。
市・県民税課税標準額 |
負担割合 |
---|---|
145万円未満 |
2割 |
145万円以上 |
3割 |
※1 市・県民税課税標準額とは
市・県民税を計算する際の基礎となる金額で、総所得金額等から各種所得控除(配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額です。
なお、70歳から74歳の方が前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在、世帯主であって、同じ世帯に合計所得金額(給与所得についてはさらに10万円を控除した金額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合は、次の金額をその方の課税標準額から控除して判定します。
- 16歳未満 1人につき33万円
- 16歳以上19歳未満 1人につき12万円
ただし、市・県民税課税標準額による判定で3割となった場合でも、次のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
(1)70歳から74歳までの国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合
※2 旧ただし書き所得とは
総所得金額等から基礎控除額(下表)を差し引いた後の金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
合計所得金額 |
基礎控除額 令和3年度以降 |
基礎控除額 令和2年度以前 |
---|---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
33万円 |
2,500万円超 |
0万円 |
33万円 |
(2)収入額が下表に当てはまる場合
世帯構成 |
収入額 |
---|---|
70歳から74歳の国保加入者が1人 |
383万円未満 |
70歳から74歳の国保加入者が2人以上 |
520万円未満 (70歳から74歳の国保加入者の合計額) |
70歳から74歳の国保加入者と同じ世帯に、特定同一世帯所属者(※3)がいる場合 |
520万円未満 (70歳から74歳の国保加入者と特定同一世帯所属者の合計額) |
※3特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療制度の加入者となった後も引き続き同じ世帯に属し、世帯主に変更がない方をいいます。
上記の収入額に該当した場合、これまでは基準収入額適用申請が必要でしたが、令和4年1月から、富山市が収入額を把握し、上記の基準に該当することが確認できた場合は、申請書の提出が不要となりました。(自動的に2割負担となります。)
一部負担金割合の変更
70~74歳の方の一部負担金割合は、毎年8月の更新時に判定します。ただし、下記に該当した場合は、年度途中であっても一部負担金割合を再判定します。
- 所得が変更になった方がいるとき
- 住所異動などにより世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入者に変更があったとき
- 新たに70歳となり同じ世帯に対象者が増えたとき など
一部負担金割合が変更となった場合は、その都度、変更後の「資格確認書」または「資格情報通知書」を郵送します。
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 給付係
電話番号 076-443-2064
Eメール hokennenkin-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。 - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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