第三者から傷害を受けたときは
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で受診することができます。
そのときは、富山市国民健康保険へ届け出をしてください。
医療費は、加害者が過失の割合に応じて負担することが原則ですので、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで国民健康保険から加害者へ請求することになります。
<届出に必要なもの>
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 事故証明書(交通事故の場合)
※示談の前にご連絡を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 給付係
電話番号 076-443-2064
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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