入院時食事療養費・入院時生活療養費

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ページ番号1003848  更新日 2023年4月7日

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入院時食事療養費

入院された方には、食事代のうち、標準負担額を負担していただき、残りは富山市国保が「入院時食事療養費」として負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

(1) 一般

 

 ※(2)(3)(4)のいずれにも該当しない方 

460円

(2) 

 

 (3)(4)に該当しない指定難病患者または小児慢性特定疾病患者 

260円

(3) 

 

 オまたは低所得者2 ※(4)に該当しない市・県民税非課税世帯

  • 過去1年間で90日までの入院 210円
  • 過去1年間で90日を超える入院 160円

(4) 

 

 低所得者1

100円

(1)に該当する方で、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している方の標準負担額は260円です。また、合併症等により転退院し、同日内に再入院する方についても、標準負担額は260円です。

「低所得者1」とは、70歳以上の方が属する世帯の世帯主および被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

(3)または(4)に該当する方は、下記お問い合わせ先で申請し交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関にて提示していただくことにより、医療機関窓口での負担が上記の標準負担額までで済むようになります(申請月の翌月1日から有効)。ただし、70歳未満の方は、保険料に滞納があると交付できない場合があります。

入院時生活療養費

療養病床(主に長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の方には、食費(食材料費・調理費相当)と居住費(光熱水費相当)のうち、標準負担額を負担していただき、残りは富山市国保が「入院時生活療養費」として負担します。
療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

食費・居住費の標準負担額

区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(下記以外の方)

460円(※1)

(下記以外の指定難病患者の方は260円)

370円(※3)

オまたは低所得者2

210円

(入院医療の必要性の高い方(※2)または指定難病患者の方で、過去1年間で入院日数が90日を超える入院は160円)

370円(※3)

低所得者1

130円

(入院医療の必要性の高い方(※2)または指定難病患者の方は100円)

370円(※3)

  • ※1 医療機関の施設基準等により、420円の場合があります(入院医療中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合)。詳しくは、医療機関へご確認ください。
  • ※2 人工呼吸器や中心静脈栄養などを要する状態や、脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態等が継続する方、または回復期リハビリテーション病棟に入院している方等
  • ※3 指定難病患者の方は、0円です。

お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 給付係
    電話番号 076-443-2064
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。