要介護認定・要支援認定申請等
介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書
- 概要
- 介護保険のサービスを利用するためには、富山市の要介護又は要支援の認定を受ける必要があります。
介護保険のサービスは、認定の申請日から利用できますので、サービスが必要となった時点で申請してください。
認定結果は、原則として、申請日から30日以内に通知します。 - 申請および交付場所
- 市役所東館3階の介護保険課窓口又は行政サービスセンター窓口(地区センターでは行っていません)
※申請手続きは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうことができます。 - 申請に必要なもの
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- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 個人番号を記載された場合、添付ファイル「本人確認の措置」を参照ください。
- 手数料
- 無料(地域包括支援センターなどが申請を代行しても無料)
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可
- ファクスによる申請
- 不可
- 認定調査について
- 申請後、認定調査が行われます。
- 認定調査
富山市の職員や富山市から委託を受けた社会福祉協議会や居宅介護支援事業者等の介護支援専門員等がご自宅を訪問し、心身の状況や日中の生活、家族・居住環境等について、利用者本人と家族等から聞き取り調査等をします。 - 主治医意見書
利用者本人の主治医が、介護を必要とする原因疾患等について記載します。
- 認定調査
介護保険要介護認定・要支援認定申請取下げ書
介護サービスを利用する予定がなくなるなど、認定申請が不要となった場合は、申請の取下げ手続きを行います。ただし申請を取下げた場合、対象期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。
介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書記載における医療機関コードについて
医療機関コード検索のため、東海北陸厚生局のリンクを掲載しております。
なお、東海北陸厚生局ホームページ内での医療機関コード検索は一例であり、医療機関コードの確認手段は問いません。
老人保健施設又は、介護医療院で主治医意見書を作成する場合の医療機関コードについては、下記「富山市内 老人保健施設・介護医療院の医療機関コード」をご確認ください。
「富山市内 老人保健施設・介護医療院の医療機関コード」に記載の無い、老人保健施設又は、介護医療院で主治医意見書を作成する場合の医療機関コードにおいては空白にて申請してください。
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医療機関コード一覧表(東海北陸厚生局)(外部リンク)
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東海北陸厚生局 医療機関コード確認方法について (PDF 438.2KB)
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富山市内 老人保健施設・介護医療院の医療機関コード (Excel 18.4KB)
申請書等
介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書
介護保険要介護認定・要支援認定申請取下げ書
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。