軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

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ページ番号1003727  更新日 2023年9月29日

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軽度者(要支援1・2、要介護1)に対する福祉用具貸与の例外給付届出書兼確認書

概要
下記の1から5の福祉用具は、要支援1・2、要介護1の方は、原則として給付の対象となりません。また、6の福祉用具は、要支援1・2、要介護1~3の方は、原則として給付の対象となりません。
しかしながら、その状態に応じて、例外的に給付対象とすべき事案であると判断されるものに対しては、給付の対象とします。
  1. 車いす、車いす付属品
  2. 特殊寝台、特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものを除く)
※届出は担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターの職員が行います。
申請および交付場所
市役所東館3階の介護保険課窓口
申請に必要なもの
医学的な所見を示す書類、居宅サービス計画書(介護予防サービス・支援計画書)、サービス担当者会議の要点
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。