受動喫煙対策

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ページ番号1004428  更新日 2024年7月1日

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望まない受動喫煙をゼロに!健康増進法が一部改正され原則屋内禁煙になりました。

「望まない受動喫煙」をなくすため、2018年7月健康増進法が一部改正されました。2020年4月1日からは、全面施行となり、多くの人が利用する施設等で原則屋内禁煙となります。病院や薬局、行政機関、学校などは原則敷地内禁煙です。

受動喫煙とは?

喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙していなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といい、健康被害が大きい子どもや患者等には特に配慮が必要です。
飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になることで、たばこを吸わない方が受動喫煙に遭う機会は大きく減少すると考えられます。

2020年4月1日から全面施行、マナーからルールへ。

なくそう!望まない受動喫煙。

写真:なくそう!望まない受動喫煙。チラシ

既存特定飲食提供施設(小規模飲食店の経過措置)に関する届出書

次の3つの項目にすべて該当する飲食店は、経過措置として当面の間、店内での喫煙可とすることができます。経過措置を受ける場合には、届け出が必要です。

  1. 2020年4月1日時点で、営業している店舗ですか
  2. 資本金または出資の総額5000万円以下ですか
  3. 客席面積は100平方メートル以下ですか

電子申請する場合

紙で申請する場合

標識_喫煙可能室

必要書類をご記入の上、窓口または郵送で富山市保健所地域健康課まで提出してください。初めて申請される場合は、(1)をご記入ください。
ただし、既存特定飲食特定施設の届け出をした場合、次の要件を満たすことが必要です。

  • 店の出入り口に喫煙可能店であることの表示をすること
  • 店の広告や宣伝等の媒体に喫煙可能店であることを明示すること
  • 従業員も含め店内(喫煙室)には20歳未満は立ち入り禁止とすること
  • 既存特定飲食提供施設に該当していることを示す書類を保管すること

事業所の皆様に「受動喫煙対策のお知らせ」をご案内しました。

2020年4月1日から全面施行となります。市内の事業所の皆さまにお知らせを送付しましたので、ご確認をお願いします。

受動喫煙対策・禁煙対策に関する著書およびDVDの貸し出しについて

受動喫煙対策および禁煙対策を推進するために、学校や事業所等の皆様に著書およびDVDを貸し出しています。ご希望の場合は、担当までご連絡をお願いします。郵送対応はしておりません。窓口での受け渡しとなります。

貸出期間:1週間程度

受動喫煙防止に関する相談窓口

改正健康増進法に対応するため、受動喫煙防止に関する相談窓口を保健所地域健康課に設置しています。お気軽にお問合せください。

富山市保健所 地域健康課
住所:〒939-8588 富山市蜷川459-1
電話:076-428-1153 ファクス:076-428-1150

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このページに関するお問い合わせ

保健所地域健康課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。