宅地造成や売買の相談

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ページ番号1006384  更新日 2022年12月28日

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宅地造成や土地の売買にあったっては、敷地のある区域によって異なる制限がありますので、詳しいことは建築指導課にお問い合わせください。
宅地造成を行うときは次の区分により、都市計画法に基づく許可が必要です。

開発許可が必要な規模

開発行為を行う区域

開発行為の規模

市街化区域 1,000平方メートル以上
非線引き都市計画区域および準都市計画区域 3,000平方メートル以上
上記以外の区域(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上

市街化調整区域では、原則として宅地造成や建築物の建築は禁止されています。
ただし、次のとおり目的によってはできる場合があります。

1.許可を受けないでできるもの

農業や漁業などに従事する人の住宅など。

2.許可を受けなければならないもの

その区域に住む人に必要な日用品の販売をするためのものなど、市街化調整区域で行うことがやむを得ないもの、または支障のないものなど。
また、建物を譲り受けて居住するときは原則許可が必要です。

お問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
電話番号 076-443-2108
Eメール kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。