宅地造成や売買の相談
宅地造成や土地の売買にあったっては、敷地のある区域によって異なる制限がありますので、詳しいことは建築指導課にお問い合わせください。
宅地造成を行うときは次の区分により、都市計画法に基づく許可が必要です。
開発行為を行う区域 |
開発行為の規模 |
---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域および準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 |
上記以外の区域(市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域では、原則として宅地造成や建築物の建築は禁止されています。
ただし、次のとおり目的によってはできる場合があります。
1.許可を受けないでできるもの
農業や漁業などに従事する人の住宅など。
2.許可を受けなければならないもの
その区域に住む人に必要な日用品の販売をするためのものなど、市街化調整区域で行うことがやむを得ないもの、または支障のないものなど。
また、建物を譲り受けて居住するときは原則許可が必要です。
お問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
電話番号 076-443-2108
Eメール kentikusidou-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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