土地売買の届出

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ページ番号1006082  更新日 2023年1月6日

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次のような土地を購入したときは、購入の契約をした日から2週間以内に届け出をしなければなりません。(国土利用計画法)

次のような土地を売却しようとするときは、事前に届け出をしなければなりません。(公有地の拡大の推進に関する法律)

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活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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