居住サポート住宅 認定制度

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ページ番号1017986  更新日 2025年11月11日

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 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、令和7年10月1日より居住サポート住宅の認定制度が開始されました。

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。

 居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村等が認定する制度です。

居住サポート住宅の概要

居住サポート住宅の認定基準

居住サポート住宅として認定されるためには、主に以下の基準を満たす必要があります。

 ※富山市では、基準の強化や緩和はありません。

主な認定基準

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)であること
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定申請の方法

居住安定援助計画の認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行ってください。

1.申請書類(新規申請の場合)

申請書類一覧(○:必須 △:該当する場合)

ナンバー

申請書類

備考

1

〇居住安定援助計画認定申請書

居住サポート住宅情報提供システム(以下、システム)にアクセスし、アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得後、手順に従い必要事項を入力してください。申請書は、下記書類を含め電子での提出となります。

2

〇誓約書

システムで作成されます。

3

〇居住安定援助の内容の概要図

任意様式で作成し、システム上にアップロードしてください。

4

△居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類

居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合、システム上にアップロードしてください。

5

△委託契約書

居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合、システム上にアップロードしてください。

6

〇間取り図等

居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。

システム上にアップロードしてください。

7

△耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等

昭和56年5月以前着工の場合、下記のうちいずれか1つの書類をシステム上にアップロードしてください。

  • 耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類
  • 工事の計画概要を記載した書面(申請前に耐震改修工事を完了できない特別な事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるとき)

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

 添付書類「居住安定援助の内容の概要図」に記載する「つなぎ先リスト」の参考となる「福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)」については、次のとおりです。 

 福祉サービスのつなぎに関するご相談は、一覧の各担当課へ直接お問い合わせください。

2.変更等手続き

 認定の内容に変更等がある場合は、速やかに「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」から変更申請を行ってください。

  • 計画の変更
  • 認定事業者の地位の承継
  • 目的外使用
  • 廃止手続き

 国土交通省令・厚生労働省令(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)第21条で定める軽微な変更については、変更申請ではなく届出で可となります。

3.定期報告

 定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。

 認定事業者は、認定された計画ごとに、年度単位の状況を毎年6月30日までに報告します。(前年度の状況を4~6月に報告)定期報告の実施依頼はシステムから通知されます。

主な定期報告の内容

  • 認定内容と現況との相違
  • 業務の法令適合性
  • 居住安定援助賃貸住宅事業の実施状況(入居状況、年度実績、居住安定援助(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の実績等

認定家賃債務保証業者制度

 居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることとなります。

 制度の詳細や認定家賃債務保証業者一覧については、以下のホームページからご確認ください。

居住サポート住宅に係る補助制度等

改修費補助

 居住サポート住宅の改修への支援として、国が直接補助制度を設けています。詳細につきましては、以下のホームページからご確認ください。

 なお、富山市においては居住サポート住宅に係る改修や、入居者の家賃又は家賃債務保証料等の低廉化、居住サポート住宅への住替えに対する補助制度は設けておりません。

融資

 居住サポート住宅の改修に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)の融資が利用できる場合があります。

 詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。