宅地を購入するとき
土地の利用には、いろいろな制限があり、よく調べないで土地を購入すると、いざ建築というときに建築行為そのものが禁止されていたり、目標の規模のものが建てられないなどという事態になることもありますので、ご確認ください。
購入にあたっては、次のようなことを調べましょう。
1.敷地が市街化区域か市街化調整区域かを調べてください。市街化調整区域での建築物の建築は、原則として禁止されています。
※ 市街化調整区域内の建築の制限
市街化調整区域内の土地や住宅を購入される際にはお確かめください。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として住宅などの建物を建てることができません。(ただし、法律で定められた基準に適合する土地や使用目的によっては、建てることができる場合もあります。)
このため、市街化調整区域内で土地や住宅を購入しても、つぎのようなトラブルを生ずるおそれがありますので、十分ご注意ください。
- 土地登記簿謄本(とちとうきぼとうほん)では宅地だが建物を建てることができない。
- 住宅を購入したが増改築ができない。
- 古くなった住宅の建替えができない。
《ワンポイントアドバイス》
物件購入の際には次のことをご確認ください。
購入予定の物件が市街化区域内か、または市街化調整区域内かを確認のうえ、どのような規制があるのかを物件説明書や登記簿謄本などを参考にし、ご確認ください。
2.市街化区域では、建築物の用途、規模、構造などに制限のある用途地域が定められています。
3.敷地が建築物を建築できる道路(国道、県道、市道など)に接しているかを確認してください。
4.敷地がガケなどに接している場合、建築物を建築できないことがあります。
- お問い合わせ 活力都市創造部 建築指導課
- 電話番号 076-443-2108
- Eメール kentikusidou-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
5.都市計画道路・公園、土地区画整理事業(都市計画で定められたもの)などの予定区域内の土地で建築物を建築するときには、都市計画法上の許可を受けなければなりません。
※この許可書は、建築確認申請の際に必要です。
許可の要件
- 階数が2以下で地階を有しないこと。
- 木造、鉄骨造、コンクリート等に類する構造であること。
以上の要件で、容易に移転又は、除却が可能なものについて許可されます。
許可申請書
- 道路については活力都市創造部都市計画課にあります。
- 土地区画整理については活力都市創造部都市再生整備課にあります。
- 公園については建設部公園緑地課にあります。
申請書(土地区画整理)にリンク
添付書類、提出部数等については、「概要」のページをご参照ください。
6.土地区画整理事業施行中の土地については、精算金の徴収や交付があります。宅地を購入するときは、各事務所において、ご確認ください。
また、建築物を建築するときは、許可が必要です。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。