サービス付き高齢者向け住宅(事業者向け)
サービス付き高齢者向け住宅について
今後ますます進展する高齢化社会を見据え、高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)の改正により、従来の高齢者向け住宅(高円賃、高専賃、高優賃)を廃止し、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されました。
福祉・医療との連携により高齢な単身・夫婦世帯が安心して生活できる住環境の整備を目的としており、都道府県、政令市、中核市において登録が必要となります。
制度の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録要件
入居者
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
※同居者は以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 配偶者
- 60歳以上の親族
- 要介護、要支援認定を受けている家族
- 入居している高齢者の介護を行う者
- 入居している高齢者が扶養している者
規模・設備
- 1戸あたりの床面積(壁芯基準)は原則25平方メートル以上(高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上)
- 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室が必要(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
- 富山市の運用基準に適合
加齢対応構造等
下記の外部リンクをご覧ください。
-
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準(外部リンク)
(新築の場合) -
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(外部リンク)
(改修でやむを得ないと認められる場合:下記1、5、6、7の基準)
主な基準
- 床:原則段差なし
- 廊下幅:78cm以上(柱の存する部分は75cm以上)
- 出入口の幅:75cm以上(居室)、60cm以上(浴室)
- 浴室:短辺120cm、面積1.8平方メートル以上
- 住戸内の階段:T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65
(T:踏面の寸法(cm)、R:蹴上げの寸法(cm)) - 主たる共用の階段:T≧24、55≦T+2R≦65
- 手すり:便所、浴室及び住戸内の階段、共用廊下等に設置
- エレベーター:3階建て以上の共同住宅は必須
(建物出入口のある階に停止するもの)
サービス関連
状況把握サービス及び生活相談サービスについて次のいずれかを提供すること
- 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接若しくは近接する敷地内の建物に常駐しサービスを提供(常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供)
- 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業等の事業者が、登録を受ける(又は委託を受ける)場合:当該サービスに従事する者
- それ以外の場合:医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又は介護職員養成研修(旧ヘルパー2級以上)修了者
- 夜間を除き、入居者の要介護状態など心身の状況を勘案し支障がない場合(あらかじめ入居者の承諾を得ている場合に限る。)においては、以下のとおり状況把握サービス及び生活相談サービスを提供
- 入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること
- 各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること
- 生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により、心身の状況の把握とあわせて提供すること
※2.については、令和4年9月1日の一部法改正により、上記要件を満たすことで1.に掲げる資格を有する者の常駐が不要となりました)
契約関連
- 書面によっていること
- 居住部分が明示されていること
- 敷金、家賃以外の金銭を受領しない契約であること
- 長期入院などを理由に、入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- 工事完了前に前払い金を受領しないこと
- 家賃等の前払金を受領する場合は、以下の基準を満たすこと
- 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
- 入居後3ヶ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
- 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
登録手続きについて
登録までの流れ
登録先は居住政策課(富山市役所東館6階)です。
登録の流れについては、サービス付き高齢者向け住宅の登録フローでご確認ください。
また、富山市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領も必ずご覧ください。
事前協議
計画段階より、「居住政策課」「建築指導課」「消防署」「長寿福祉課」との協議をお願いします。
このほか、併設施設の種別により、適正な施設整備と円滑な登録のため、事前に関係部署と協議を行ってください。デイサービス等は「介護保険課」、診療所は「保健所地域健康課」、厨房は「保健所生活衛生課」となります。
なお、登録申請の際には、事前協議の結果を報告していただくためにサービス付き高齢者向け住宅事業事前協議報告書の添付を求めています。
登録の申請
申請の際は、以下の(1)(2)の書類を、各2部提出してください。
(更新の登録申請については下記「登録の更新」をご覧ください)
(1)登録申請書・別紙・別添
(別紙1)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意すべき事項を参考に、登録事務局ホームページで公開されている「サービス付き高齢者向け住宅登録システム入力マニュアル」に沿って入力・印刷し、登録事業者名等を記入してください。
(2)添付書類
提出書類のチェックリストにて、添付書類をチェックして提出してください。
1.付近見取図(住宅の位置を表示)
2.住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面(縮尺、方位を記入すること)
3.各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、住宅と施設を色分け等で明示、寸法の表示、設備概要)
4.共同利用部分の面積を居室の面積に算入する場合は、共同利用部分を表示し面積を記載した平面図及び面積表 ※3へ併記も可
5.加齢対応構造等を表示した図面(段差、幅、手すりなど表示) ※平面図への併記も可
6.加齢対応構造等のチェックリスト(別紙2(1)または別紙2(2))
-
新築の場合(別紙2(1))・改修の場合(別紙2(2)) (Excel 152.3KB)
※建築材料又は構造方法により、法第54条第1号ロに規定する基準をそのまま適用することが不適当でないと認められる場合は、「新築の場合(別紙2(1))」が適用されます。ご留意ください。 -
7.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト (Excel 13.6KB)
8.入居契約に係る約款(サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書)
- ※約款の作成にあたっては、参考契約書を参考に作成すること
- ※約款の内容にて、「入居者の病院への入院」「入居者の心身の状況の変化」を理由として、入居者および登録事業者双方の合意なしに、居住部分の変更または入居契約の解約について行わない旨を明確に表現すること
参考とすべき入居契約書
-
連帯保証人型(普通建物賃貸借契約) (Word 190.0KB)
-
家賃債務保証型(普通建物賃貸借契約) (Word 189.0KB)
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連帯保証人型(終身建物賃貸借契約) (Word 192.0KB)
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家賃債務保証型(終身建物賃貸借契約) (Word 187.5KB)
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9.入居契約締結前に交付して説明する登録事項等を記載した書面の文案(登録事項等についての説明等) (Excel 87.2KB)
10.特定施設入居者生活介護を導入する場合は、選定結果通知書の写し
11.地域密着型サービスを導入する場合は、選定結果通知書の写し
12.「状況把握サービス」「生活相談サービス」を提供するための常駐者の資格を満たすことを証する書類の写し
13.建築基準法第7条又は第7条の2に基づく検査済証の写し、又は建物登記事項証明書(ただし、新築等の場合にあっては、同法第6条又は第6条の2に基づく確認済証の写し)
14.申請者がサービス付き高齢者向け住宅の土地又は建物を所有しない場合にあっては、これらの所有及び賃貸借等を証する書類
15.住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
16.法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書面(※前払金を受領する場合、銀行による保証等必要な保全措置を講じていることの基準に適合)
18.その他市長が必要と定める書面(※申請書の記載事項を確認するため、必要な書類の提出を求める場合はその内容がわかるもの)
登録後の留意事項
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた事業者は、法律に定められた内容を遵守した運営を行う必要があります。下記の留意事項についてご確認ください。
また、変更事項が生じた場合や更新登録については、別途手続きが必要です。
毎年の定期報告や施設内での事故報告についても、お忘れなくお願いします。
変更の届出
変更日から30日以内に、1部提出してください。
1.変更届出書(別紙、別添を含む)
【サービス付き高齢者向け住宅登録システムの登録事項の変更の場合】
登録事務局ホームページで公開されている「変更届出書・更新申請書作成マニュアル」に沿って入力・印刷し、登録事業者名等を記入してください。
【上記以外の場合(添付書類の変更のみ等)】
別記様式第2号に記入してください。
2.添付書類
登録申請に必要な添付書類1~18のうち、変更内容に関わるものをすべて添付してください。
登録の更新
登録日から5年以内ごとに更新の「登録申請」が必要です。
登録申請書・別紙・別添を、1部提出してください。
※登録事務局ホームページで公開されている「変更届出書・更新申請書作成マニュアル」に沿って入力・印刷し、登録事業者名等を記入してください。
添付書類については、令和4年9月1日の法改正により不要となりました。
また、変更事項がある場合は、上記「変更の届出」に沿って事前に変更届出書を提出してください。
登録の効力を失った場合には、高齢者の居住の安定に関する法律第14条「名称の使用制限」の規定に抵触するとともに、同法第23条「老人福祉法の特例」の規定が適用されなくなることから、有料老人ホームに該当するものについては、老人福祉法第29条「届出等」第1項各号に掲げる事項を届け出る必要があります。
定期報告
毎年7月31日までに、サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書(様式第8号)を提出してください。
事故報告
住宅内で下記に該当する事故や虐待等が発生した場合には、事故報告書を提出してください。
対象となる事故
- 死亡事故
- 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- 入居者に対する虐待
- 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
- 火災事故
- 自然災害による施設の滅失、損傷
その他の手続き
-
地位承継届出書(様式第5号) (Word 19.6KB)
地位を承継する場合 -
廃業等届出書(様式第6号) (Word 19.7KB)
登録事業廃止等の場合 -
登録抹消申請書(様式第7号) (Word 19.5KB)
上記以外で登録を抹消する場合
サービス付き高齢者向け住宅への補助
建設に関わる補助(国)
建設にかかる事業費に対して、国が直接補助します。申し込み方法、募集要領など詳しくはサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページをご覧ください。なお、本補助申請にあたっては、富山市におけるサービス付き高齢者向け住宅の整備に関する方針に適合し、事前に富山市に対する意見聴取が必要です。
意見聴取申請について
「サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村意見聴取申請書」を、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページからダウンロードしてご使用ください。公共交通機関へのアクセス、医療機関・介護施設との連携等、内容が分かる資料を添付して、居住政策課までご提出ください。
建設及び家賃減額に関わる補助(富山市)
建設にかかる事業費及び家賃の減額にかかる費用に対して補助します。
補助を受けるためには別途、「富山市地域優良賃貸住宅」としての認定を受ける必要があります。認定を受ける条件には、地域条件や住戸規模等があります。
固定資産税及び不動産取得税に関する税制優遇
令和7年3月31日までの間に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合で、一定要件を満たすものについては、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けられます。
- 固定資産税の軽減についての問合せ先
富山市役所 財務部 資産税課(076-443-2034) - 不動産取得税の軽減についての問合せ先
富山県総合県税事務所 課税第二課不動産取得税第二班(076-444-4629)
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活力都市創造部 居住政策課
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電話番号:076-443-2112
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