住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 登録制度

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ページ番号1006677  更新日 2022年12月28日

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「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正により、高齢者、低所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度が創設されました。
賃貸住宅の賃貸人の方は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、富山市に登録することができます。

住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

  • ※低額所得者・・・公営住宅法に定める算定方法による月収が15万8千円以下の世帯
  • ※子育て世帯・・・子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう)を養育している世帯。

登録住宅の閲覧

「セーフティネット住宅情報提供システム」のホームページ(国土交通省)でご覧いただけます。

登録の申請手続きについて

1.登録要件

規模、構造、設備などについて一定の基準に適合する住宅である必要があります。

項目

基準

規模 床面積が25平方メートル以上であること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上)
※シェアハウスなどの共同居住型住宅にあっては別途基準あり
設備 台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えていること
構造 耐震性を有すること
家賃 家賃の額が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
入居者の範囲 入居者の範囲を定める場合にはその範囲が、その住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しない者であること

2.登録申請に必要な書類

登録の申請にあたっては、事前に登録基準や手続き方法、制度の詳細についてご確認下さい。登録の申請書は「セーフティネット住宅情報提供システム」上において、電子データで提出できます。「セーフティネット住宅情報提供システム」で公開されている入力マニュアルに沿って入力してください。

No. 申請書類

備考

1 登録申請書 「セーフティネット住宅情報提供システム」上で作成できます。
2 間取り図
  • 住宅の規模及び設備の概要を表示したものとして下さい。
  • 「セーフティネット住宅情報提供システム」上にアップロードできます。
3 誓約書
  • 「セーフティネット住宅情報提供システム」上で作成できます。
  • 申請者、役員、使用人が、成年被後見人又は被保佐人、暴力団員などに該当しない者であることの誓約書
  • 転貸借が行われる場合にあっては、所有者及び転貸人(登録事業者は除く)が成年被後見人又は被保佐人、暴力団員などに該当しない者であることの誓約書
4 耐震性を有することが確認できる書類
(右記1.~4.に該当する場合のみ必要)
  • 下記1.~4.のいずれかに該当する場合、確認済証等の着工年月がわかる書類又は耐震診断や耐震改修により新耐震基準等を満たすことが確認できる書類を提出してください。
    1. 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
    2. 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
    3. 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
    4. 21階建て以上
  • 「セーフティネット住宅情報提供システム」上にてアップロードできます。

登録を受けた後の手続きについて

登録事項の変更

登録内容に変更があったその日から30日以内に、変更届出書を提出してください。「セーフティネット住宅情報提供システム」上において、電子データで提出できます。
※入力にあたっては、同HPで公開されている入力マニュアルに沿って入力してください。

廃止の届出

事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、廃止届出書を居住対策課へ提出してください。

登録住宅の改修工事に対する補助について

国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修に係る工事費の一部を補助する、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
※富山市からの補助はありません。国からの直接補助のみです。

申し込み方法、募集要領など詳しくは下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。