予防接種に関する健康被害救済制度

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ページ番号1004096  更新日 2022年12月28日

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予防接種により健康被害が生じた方を救済する制度があります。

1.定期接種および臨時接種で健康被害が生じた場合

定期接種や臨時接種(新型コロナウイルスワクチン接種等)により健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・医療手当等の給付を行います。
富山市が実施した定期接種や臨時接種を受けられた方で、健康被害が生じた場合は、保健所保健予防課(電話:076-428-1152)までご相談ください。

2.任意接種で健康被害が生じた場合

任意接種(定期以外の予防接種)により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害等の健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による「医薬品副作用被害救済制度」の救済給付(医療費・医療手当等)の対象となります。
申請に関するご相談は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口にご連絡ください。

【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)

  • ※ご利用になれない場合は03-3506-9411(有料)
  • ※受付時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時

平成25年3月31日まで(定期接種化前)に市町村の助成によりヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)を接種された方へ
上記の方で、ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診された方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
お心当たりのある方は、申請方法について、上記独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口にお問い合わせください。

  • ※ヒトパピローマウイルスワクチンによる健康被害は、PMDAによる支給対象となる「入院治療を必要とする程度の医療」に該当しない場合は、公益財団法人予防接種リサーチセンターによる「健康管理支援手当」の支給対象となります。(申請先はPMDAです)
  • ※支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内の医療に限られますのでご注意ください。

お問い合わせ

富山市 福祉保健部 保健所 保健予防課 結核・感染症係
電話番号 076-428-1152 ファクス 076-428-1150

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。