障害児通所支援に係る自己評価結果等公表の届出

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ページ番号1003608  更新日 2023年2月21日

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「富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の規定により、事業者は、提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの質について自ら評価を行うとともに、利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善の内容と併せておおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととされております。
なお、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定により、「自己評価結果等未公表減算」が創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について市に届出がなされていない場合は、平成31年4月1日以降、障害児全員について所定単位数の15パーセントの減算が適用されることとなっています。
つきましては、下記のとおり、自己評価結果等の公表について届出をお願いします。

1 届出が必要となる障害児通所支援

  1. 指定児童発達支援
  2. 指定放課後等デイサービス
  3. 共生型児童発達支援
  4. 共生型放課後等デイサービス
  5. 基準該当児童発達支援
  6. 基準該当放課後等デイサービス
    ※医療型児童発達支援は除く。

2 届出書類

  • ※「公表日」はホームページ等へ公表した日(公表予定日)を記入してください。
  • ホームページ以外で公表する場合は、以下の2点も併せてデータで提出してください。
    1. 公表している「自己評価結果」及び「保護者による評価結果」
    2. 公表している状況が分かるもの(写真など)

3 届出方法

Eメールにてご提出ください。
<提出先>富山市福祉保健部障害福祉課企画係
Eメール:shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
※富山県で指定を受けている事業所は、富山県厚生部障害福祉課へ届出をしてください。

4 届出期限

令和5年3月17日(金曜日)
届出期限までに公表できない事業所においては、公表日欄に「公表予定日」を記入し提出してください。年度内に公表後、改めて公表日を記入した届出を提出してください。

5 その他

  • 具体的な事務の流れについては、「対応フローチャート」をご確認ください。
  • 根拠規定については、「厚生労働省留意事項通知(一部抜粋)」及び「富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(一部抜粋)」をご確認ください。
  • 実施方法等については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参照してください。
  • 評価結果の公表は、事業所ごとに行ってください。ただし、多機能型事業所等で複数のサービスを行っている事業所は、対象サービスごとに公表してください。
  • サービス提供実績がない事業所においては、自己評価を行い、その改善内容と併せて公表及び報告してください(保護者向けアンケート及び評価の省略可)。

※関連ファイル

5 お問い合わせ

富山市福祉保健部障害福祉課企画係
電話番号:076-443-2254

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。