【募集は終了しました】令和6年度社会福祉施設等施設整備費補助金を活用した施設整備に関する要望調査

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ページ番号1003579  更新日 2023年8月17日

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  • この補助金は、社会福祉施設等を整備する事業所に対して、厚生労働省から交付される国庫補助金をもとに、本市の補助金を合わせて交付することにより、社会福祉施設等の整備を支援するためのものです。
  • 令和6年度に、この補助金の活用を要望される事業所は、下記により協議書等を提出されるようお願いします。(活用予定がない場合は提出不要です。)
  • なお、協議書等の提出をもって補助金の交付を決定するものではありませんので、十分にご注意願います。(交付を決定するまでの詳細は下記【5.補助金の交付決定までの流れ】をご参照ください。)

1.提出物

すべて紙で提出し、データの提出が必要な書類はデータを送付してください。

  • 協議書【様式:協議書】(データも提出)
  • 見積書
  • 位置図、平面図
  • 室名別面積表【様式:室名別面積表】(データも提出)
  • 直近年度の決算書類
  • その他参考となる資料
  • 連絡先及び必要書類チェック表【様式:チェック表】(データも提出)

2.提出先及び提出方法

紙の書類は郵送または持参、データはEメールで送付してください。

  • 紙の書類の提出先
    〒930-8510
    富山市新桜町7番38号 富山市福祉保健部障害福祉課
  • データの提出先
    Eメール shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp

3.提出期限

令和5年8月16日(水曜日)必着

4.交付要綱等

※ 補助額の算定にあたっては、国の要綱で定める国庫補助基準単価の変動に伴い、補助基準額が変更となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

5.補助金の交付決定までの流れ

  1. 市が交付する補助金額の算定(令和5年8月頃~11月頃)
    提出された協議書等に基づき、令和6年度に必要となる本市の補助金額(市の予算)を算定します。
    なお、協議書等を提出いただいた場合でも、協議書等の内容が本補助金の趣旨にそぐわない場合や、市の予算が確保できない場合には、整備に対する補助金の交付はできませんので、ご了承願います。
  2. 厚生労働省に対して国庫補助金を要望(令和6年3月頃)
    提出された協議書等に基づき、緊急性や地域の実情等をふまえ市で内容を協議した結果や、市の予算の状況に基づき、厚生労働省に対して必要となる国庫補助金額を要望します。
  3. 交付決定(令和6年7月頃)
    厚生労働省から、国庫補助金の交付の決定の案内があります。補助金は国の予算の範囲内で交付されます。
    なお、厚生労働省から交付の決定が無い場合には、整備に対する補助金の交付はできませんので、ご了承願います。

上記2.において、厚生労働省に対して国庫補助金を要望する際には、概ね下記の書類を追加で提出していただくことになりますので、ご承知置き願います。なお、2.の要望に至らなかった場合には提出不要です。

【2.において概ね必要となる書類】(これ以外にも追加書類の提出を求める場合があります。)

法人調書、法人審査結果報告書、不動産(土地)の全部事項証明書、公図、借入金償還計画書、予算書及び決算書、土地の確保を示す書類(土地の売買契約書、賃貸借契約書等)、工事関係書類(工事工程表、工事費の費目別内訳表、設計内訳書等)、理事会等の審議録、施設整備の詳細(整備計画、整備目的、事業効果等)を説明した資料、履歴書(役員・管理者・職員)、現況写真

6.お問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
電話番号 076-443-2254

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。