令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算

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ページ番号1018665  更新日 2026年3月31日

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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

令和8年4月から福祉・介護職員等処遇改善加算を算定される場合は、各指定権者へ処遇改善計画書等をご提出いただく必要があります。

計画書の様式及び記入例は、下記「1.提出書類」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

(計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援のサービスは令和8年6月から処遇改善加算を算定することができます。)

1.提出書類

  • 法人単位で提出してください。
  • 新規に加算を算定する事業所がある場合や、加算の区分変更をする場合は、(1)処遇改善計画書に加えて、必ず該当する事業所の(2)届出書及び(3)体制等状況一覧表を提出してください。

2.提出先

富山市のみで完結する指定事業所及び基準該当事業所

法人が実施しているサービスによって、以下の提出先に提出してください。

なお、原則メールで、ファイル形式を変更せずにご提出ください。

(件名を「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の提出について(事業者名)」と記載してください。)

障害福祉サービスのみ

富山市障害福祉課(提出先メールアドレス:shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

障害福祉サービス及び障害児通所支援等

富山市障害福祉課(提出先メールアドレス:shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

障害児通所支援等のみ

富山市こども健康課(提出先メールアドレス:kodomokenko(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

基準該当事業所のみ

各市町村(各市町村担当課まで)

上記以外の場合

富山県(富山県障害福祉課まで)

※富山市及び富山市以外の市町村でサービスを実施している場合は、上記記載の富山市の提出先と富山県の両方に提出してください。

3.提出期限

令和8年4月から加算を算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)【必着】

令和8年6月から加算を算定する場合(計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業所のみが所属する事業者が該当)

令和8年6月15日(月曜日)【必着】

※計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援のみ実施している事業所以外の事業所が、年度の途中(令和8年6月以降)から算定する場合は加算算定開始月の前々月の末日までに提出してください。(例:7月1日から算定する場合は5月末日)

 

4.その他様式等

5.留意事項

  • 令和8年度の計画書の様式は、令和7年度の計画書の様式とは異なっておりますのでご留意ください。
  • 実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。

6.参考資料

7.お問い合わせ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号 050-3733-0222

受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。