地域連携推進会議について

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ページ番号1016723  更新日 2025年3月25日

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2025年4月より、障害のある方が暮らす障害者支援施設やグループホームなどの事業所には、地域とのつながりを深めるために、「地域連携推進会議」(以下、「会議」)を実施すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けることが義務付けられます。

地域連携推進会議とは

利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者などにより構成される協議会で、以下の4点を達成するために開催される会議です。

  1. 利用者と地域との関係づくり
  2. 地域の人への施設や利用者に関する理解の促進
  3. 施設やサービスへの透明性・質の確保
  4. 利用者の権利擁護

1年に1回以上の会議の開催及び、施設への訪問を実施することが必要です。
※会議の開催と施設への訪問は同日でも構いません。

会議の構成員と人数

 

必須

利用者

利用者家族
地域の関係者

 

任意

福祉に知見のある人
経営に知見のある人
市町村担当者

構成員の人数は、5名程度が望ましいです。
構成員には、「利用者」、「利用者家族」、「地域の関係者」は必ず選出することが必要です。
その他、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、市町村担当者などを選出することも可能です。

市職員の参画について

会議への市職員の参画は必須ではありませんが、会議設置の目的を踏まえて、事業所より希望があった場合、可能な範囲で出席したいと考えています。

【市職員の参画にあたっての確認事項】
  • 参画希望があった場合でも、全ての事業所の会議に参画できるわけではありません。
  • 参画先は毎年度選定します(毎年度、市職員の参画の希望について調査を行います)。
  • これまで市職員が参画していない事業所の会議に優先的に参画します。
  • 参画する事業所の選定については、その時点の業務の状況等を鑑みて決定します。
  • 状況により、会議への出席がオンラインとなる可能性もあります。
  • 1事業所につき複数の共同生活援助がある場合でも、市職員が訪問する共同生活住居は原則1つに限ります。

会議開催に関する注意点

会議開催後、施設が行った報告、構成員から受けた要望、助言等についての議事録を作成することが必要です。
また、その議事録は公表する必要があります。ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの方が閲覧可能となるよう広く公表してください。

会議の開催等に代えることができる措置

外部の者による評価を受け、当該評価の実施状況と公表している場合には、会議の開催、施設見学に代えることができます。
※外部の者による評価については、各都道府県において認証を受けた福祉サービスの第三者評価機関による評価を想定しており、外部評価機関の一覧については、各都道府県のホームページ等でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。