障害児通所支援事業者の指定等に関する手続きについて
1 障害児通所支援事業者等の新規指定について
富山市内で障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所を開設する場合は、富山市の指定を受ける必要があります。
指定は、毎月1日付で行います。
新規の指定申請については、指定を受けようとする日の概ね3か月前までに、事前連絡の上、事業計画書などの参考資料をご持参いただき、指定事務担当まで事前協議をお願いします。
また、概ね2か月前までに、申請書類の事前審査を受けたうえで申請を行ってください。
手続きには時間を要しますので、お早めにご相談ください。
※原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いませんので、申請する事業者が必ず協議に参加してください。
※事前連絡をいただけない場合、担当者の不在等で対応できない場合がありますので、協議にお越しになる場合は事前に必ずご連絡ください。
【留意事項】
児童福祉法第21条の5の15において、「条例で定める指定通所支援の事業及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき」は指定をしてはならないと定められていることから、条例の基準を十分に理解した上で申請を行ってください。(相談支援事業者の指定においてもこの規定が準用されます。)
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富山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 (PDF 963.3KB)
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参考:児童福祉法(障害児通所支援) (PDF 204.5KB)
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参考:児童福祉法(相談支援) (PDF 143.0KB)
2 指定更新について
指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定障害児通所支援事業者等としての効力を失うことになります。
指定更新に必要な書類は、指定有効期限の概ね2か月前から1か月半前までにご提出ください。
なお、複数のサービスを併設している事業所等で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続きを行ってください。
3 各種加算に関する届出書
各種加算に関する届出については、次のページからご確認ください。
4 お問い合わせ
こども家庭部 こども健康課 児童発達支援係
電話番号 076-443-2279
Eメール kodomokenko(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
申請書等
指定(更新)申請書類チェックリスト
※サービスが複数あり、兼ねることができる書類については1部のみご提出ください。
※指定障害児相談支援事業者の指定を受ける場合は、障害福祉サービスおよび障害児通所支援について一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所の指定も併せて受けてください。
指定(更新)申請書及び別紙
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【様式第22号】指定(更新)申請書 (Excel 49.5KB)
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(別紙1)児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る。)の指定に係る記載事項 (Excel 48.5KB)
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(別紙2)児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものを除く。)の指定に係る記載事項 (Excel 44.0KB)
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(別紙3)医療型児童発達支援に係る記載事項 (Excel 47.0KB)
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(別紙4)放課後等デイサービスに係る記載事項 (Excel 41.5KB)
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(別紙5)居宅訪問型児童発達支援に係る記載事項 (Excel 40.5KB)
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(別紙6)保育所等訪問支援に係る記載事項 (Excel 40.5KB)
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(別紙7)多機能型事業所に係る記載事項 (Excel 50.0KB)
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(別紙8)障害児相談に係る記載事項 (Excel 59.5KB)
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【様式第24号の2】業務管理体制の整備(届出区分の変更)に係る届出書 (Word 62.5KB)
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【様式第24号の4】障害児通所支援事業等開始届出書 (Word 37.0KB)
参考様式等1
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【参考様式1】平面図 (Excel 27.5KB)
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【参考様式2】居室面積等一覧表 (Excel 32.0KB)
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【参考様式3】設備・備品等一覧表 (Excel 27.0KB)
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【参考様式4-1】経歴書 (Excel 33.0KB)
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【参考様式4-2】実務経験証明書 (Excel 28.5KB)
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【参考様式5】苦情を解決するために講ずる措置の概要 (Excel 28.5KB)
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【参考様式6-1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excel 49.0KB)
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【参考様式6-2】組織体系図 (Excel 26.5KB)
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【参考様式7】協力医療機関との契約の内容 (Excel 26.5KB)
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【参考様式8】指定通所支援の主たる対象者を特定する理由等 (Excel 28.0KB)
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【参考様式9】児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (Excel 62.0KB)
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社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 (Word 24.9KB)
変更申請書等
【様式第22号の2】指定変更申請書
※児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員の増員に係る申請の場合に前月の15日までに提出してください。
【様式第23号】指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届変更届
※変更のあった日から10日以内に提出してください。
廃止・休止・再開申請書
再開に係る届出は、再開した日から10日以内に、廃止・休止に係る届出は、1ヶ月前までに提出してください。
その他の届出書
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱い
※毎月の報酬請求にあたり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否をエクセルシートを用いてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。