障害児通所支援事業者の指定等に関する手続きについて

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ページ番号1017073  更新日 2025年5月13日

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1 障害児通所支援事業者等の新規指定について

富山市内で障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所を開設する場合は、富山市の指定を受ける必要があります。
指定は、毎月1日付で行います。

新規の指定申請については、指定を受けようとする日の概ね3か月前までに、事前連絡の上、事業計画書などの参考資料をご持参いただき、指定事務担当まで事前協議をお願いします。

また、概ね2か月前までに、申請書類の事前審査を受けたうえで申請を行ってください。
手続きには時間を要しますので、お早めにご相談ください。

※原則として設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみとの協議は行いませんので、申請する事業者が必ず協議に参加してください。
※事前連絡をいただけない場合、担当者の不在等で対応できない場合がありますので、協議にお越しになる場合は事前に必ずご連絡ください。

【留意事項】

児童福祉法第21条の5の15において、「条例で定める指定通所支援の事業及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき」は指定をしてはならないと定められていることから、条例の基準を十分に理解した上で申請を行ってください。(相談支援事業者の指定においてもこの規定が準用されます。)

2 指定更新について

指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定障害児通所支援事業者等としての効力を失うことになります。
指定更新に必要な書類は、指定有効期限の概ね2か月前から1か月半前までにご提出ください。
なお、複数のサービスを併設している事業所等で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続きを行ってください。

3 各種加算に関する届出書

各種加算に関する届出については、次のページからご確認ください。

4 お問い合わせ

こども家庭部 こども健康課 児童発達支援係
電話番号 076-443-2279
Eメール kodomokenko(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。

申請書等

指定(更新)申請書類チェックリスト

※サービスが複数あり、兼ねることができる書類については1部のみご提出ください。
※指定障害児相談支援事業者の指定を受ける場合は、障害福祉サービスおよび障害児通所支援について一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所の指定も併せて受けてください。

変更申請書等

【様式第22号の2】指定変更申請書
※児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員の増員に係る申請の場合に前月の15日までに提出してください。
【様式第23号】指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届変更届
※変更のあった日から10日以内に提出してください。

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱い

※毎月の報酬請求にあたり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否をエクセルシートを用いてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。