令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算

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ページ番号1017027  更新日 2025年5月14日

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令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

令和6年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書等の提出が必要です。

  • 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月サービス提供分)に当該加算の算定を行った事業所等が対象です。
  • 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後でも、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
  • 提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、加算に係る障害福祉サービス報酬等の返還の対象となります。

提出書類

提出先

富山市のみで完結する指定事業所及び基準該当事業所

法人が実施しているサービスによって、以下の提出先に提出してください。

なお、原則メールで、ファイル形式を変更せずにご提出ください。(件名を「令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について(事業者名)」と記載してください。)

障害福祉サービスのみ

富山市障害福祉課(提出先メールアドレス:shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

障害福祉サービス及び障害児通所支援等

富山市障害福祉課(提出先メールアドレス:shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

障害児通所支援等のみ

富山市こども健康課(提出先メールアドレス:kodomokenko(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

基準該当事業所のみ

各市町村(各市町村担当課まで)

上記以外の場合

富山県(富山県障害福祉課まで)

※富山市及び富山市以外の市町村でサービスを実施している場合は、上記記載の富山市の提出先と富山県の両方に提出してください。

提出期限

令和7年3月まで加算を算定した場合

令和7年7月31日(木曜日)【必着】

※実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、各指定権者へ提出する必要があります。令和6年度において、加算を算定する最後のサービス提供月が令和7年3月の場合、国保連等から障害福祉サービス等事業所への加算(報酬)の支払いは、令和7年5月となるため、2ケ月後の令和7年7月末日が提出期限となります。

留意事項

  • 障害福祉サービスと介護保険サービスを実施している事業者は、それぞれに報告書を作成願います。

  • 加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。仮に下回っている場合は、一時金や賞与として支給することを依頼する場合があります。なお、加算の算定要件を満たしていない場合は、不当請求として返還となる場合もありますので、ご留意ください。

  • 実績報告書の作成にあたっては、厚生労働省からの通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号)及び記入例を必ずご確認ください。

  • 令和6年度の実績報告書の様式は、令和5年度の実績報告書の様式とは異なっていますのでご留意ください。

参考資料

お問い合わせ先

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号 050-3733-0230

受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。