興行場
1.興行場法で許可が必要な施設とは?
興行場法でいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。(法1条)
施設を設けて反覆、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。
興行場には、映画館、観劇場、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス等、様々な形態があります。
- ボーリング場、カラオケボックス等のように、公衆自らが、スポーツ、音楽等を行うために供する施設は、興行場の適用を受けません。
- 興行として施設を供する場合でも、その興行日数が月平均4日以下であれば、興行場としての許可を必要としません。
2.興行場の営業許可申請
富山市内で興行場を営業する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は、事前にご相談していただき、申請書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。
届出に必要なもの
- 興行場の周囲200メートル以内の見取図
- 興行場の各階平面図及び断面図
- 興行場又はその敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書
- 申請者が法人(地方公共団体を除く)である場合は、定款又は寄付行為の写し及び法人の登記事項証明書
- 営業の譲渡の場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類
※営業の譲渡の場合は、上記2のうち記載事項に変更がないものについて、書類の添付を省略することができます。
興行場の施設基準
富山市興行場法施行条例により、施設や衛生措置について基準が定められています。
施設基準について、主なものは次の一覧のとおりです。
具体的なご相談については、施設の平面図をお持ちのうえ、保健所までお越しください。
手数料
1件につき23,000円(仮設の場合は5,100円)
3.興行場営業許可申請事項変更等の届出
営業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
- 営業許可申請事項を変更したとき
- 営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき
- 許可を受けた日から6月以内に営業を開始しないとき
届出に必要なもの
- 興行場の構造設備を変更した場合にあっては、その変更内容を示す図面
- 営業の廃止の場合は、営業許可書
4.申請様式
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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