簡易専用水道
1.簡易専用水道給水開始の届出
富山市内で、有効水量が10立方メートルを超え、かつ、水道事業の用に供する水道を水源とする水槽(受水槽や高置水槽)を設置する場合、保健所長に届け出なければなりません。
ただし、工場などに設置されているもので、全く飲料水として使用しない水槽は10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません。届出書は、保健所長に提出してください。
届出に必要なもの
- 受水槽及び高置水槽などの位置及び構造を明らかにする図面
- 受水層及び高置水槽などを含む給配水系統図
2.簡易専用水道変更の届出
簡易専用水道の設置者は、次のいずれかに該当することとなったときは、すみやかにその旨を保健所長に届け出なければなりません。
- 設置者の氏名
- 建築物の名称
- 受水槽などの構造等の変更
- その他届出書に記載した事項を変更したとき
届出に必要なもの
受水槽又は高置水槽の容量等を変更したときは、その構造、給配水系統を明らかにする図面
3.簡易専用水道休(廃)止の届出
簡易専用水道の設置者は、給水を休止又は廃止したときは、保健所長に届け出なければなりません。
4.簡易専用水道届出書
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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