公衆浴場
1.公衆浴場営業許可の申請
富山市内で公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は、事前にご相談していただき、申請書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。詳しくは次のページからご確認ください。
公衆浴場の施設基準
富山市公衆浴場法施行条例により、施設や衛生管理について基準が定められています。
施設基準について、主なものは次の一覧のとおりです。
具体的な施設設備のご相談については、平面図を窓口まで持参してください。
2.公衆浴場営業許可申請事項変更(停止・廃止)の届出
営業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
- 営業許可申請事項を変更したとき
- 営業の全部若しくは一部を停止、又は廃止したとき
- 許可を受けた日から6か月以内に営業を開始しないとき
詳しくは次のページをご確認ください。
3.地位承継の届出(事業譲渡・相続・合併・分割)
営業の許可を受けた者の地位を承継したときには、すみやかにその旨を保健所長に届け出なければなりません。
(1)事業譲渡による承継を行う方
(2)相続による承継を行う方
(3)法人の合併による承継を行う方
(4)法人の分割による承継を行う方
4.患者入浴許可の申請
療養のために利用されている公衆浴場で、次のいずれかに該当する場合は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けて、患者を入浴させることができます。
- 温泉を利用する公衆浴場で、その温泉が伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
- 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
詳しくは次のページをご確認ください。
5.公衆浴場営業者の方へ
(1)浴場設備の維持管理について
レジオネラ属菌は自然環境中に広く生息している細菌です。循環式の風呂や給水・給湯設備、空調用の冷却塔水などで増殖しやすいため、浴槽や循環ろ過装置の管理に注意しましょう。
レジオネラ症対策として次のことに注意しましょう。
- 浴槽水は、毎日全部入れ替える(完全換水する)こと。
- 浴槽や循環ろ過装置、配管設備を定期的に清掃・消毒すること。
- 塩素系薬剤などで浴槽水を消毒すること。
- 浴槽水の水質検査は、1年に1回以上水質検査を行うこと。
- 水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに保健所長に届け出ること。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
詳細については「浴槽水の衛生管理について」をご覧ください。 - 平成22年7月1日から浴槽水の水質検査について、検査対象が循環式浴槽に限定せずにすべての浴槽水について検査が必要となりました。また、水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出され場合は届け出が必要となりました。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
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浴槽水の衛生管理について (PDF 243.3KB)
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循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月17日改正) (PDF 490.3KB)
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<参考>入浴施設におけるレジオネラ症防止対策 (PDF 1.3MB)
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厚生労働省レジオネラ対策のページ(外部リンク)
その他
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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