美容所の営業
1.「美容」の定義
「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、通常、首から上の容姿を美しくすることをいいます。
美容師とは「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければなりません。
美容師免許を持たない者は、美容を業として行うことはできません。
美容師は、原則、美容所以外の場所において美容の業をしてはなりません。
化粧に付随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行ってもさしつかえません。
エクステション/まつ毛エクステションは、美容行為に該当します。
(「美容師法」「美容師法概要」「厚生労働省通知」より)
2.美容所開設の届出
富山市内で美容所を開設する場合、あらかじめ保健所長に届出し、施設基準が適する旨の確認を受けなければなりません。
開設のお手続き
事前にご相談していただき、開設予定日の10日前までに届出書と添付書類を提出してください。
詳しくは次のページからご確認ください。
施設基準
法律により、施設基準や衛生措置が定められています。
主な施設基準については、次の添付ファイルをご参照ください。
令和6年3月25日より、美容所の一部の営業(頭髪のカットを伴わない営業)に対して、洗髪設備の設備が緩和されました。
具体的なご相談については、施設の平面図をお持ちのうえ、保健所までお越しください。
3.美容所の変更の届出
すでに営業しておられる美容所で、お届出事項に変更がある場合はお手続きが必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。
4.美容所廃止の届出
美容所を廃止された方はお手続きが必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。
5.承継の届出
承継によって営業を引き継ぐ方はお手続きが必要です。
1.事業譲渡による承継を行う方
2.相続による承継を行う方
3.法人の合併による承継を行う方
4.法人の分割による承継を行う方
6.申請書様式
美容所申請書様式のダウンロードは次のページをご覧ください。
- 美容所開設の届出
- 美容所の変更の届出
- 美容所廃止の届出
- 事業譲渡による美容所承継の届出
- 相続による美容所承継の届出
- 合併による美容所承継の届出
- 分割による美容所承継の届出
- 美容所以外の場所における業の承認申請
7.出張美容について
富山市内において美容所以外の場所で美容行為を行う場合には、あらかじめ保健所長に届出なくてはなりません。
8.まつ毛エクステションについて
まつ毛エクステションは、美容師法に基づく美容行為です。
届出のある美容所で美容師が行わなければなりません。
9.リンク集
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。