旅館業
旅館業法の許可が必要な施設とは?
富山市内で旅館、ホテル、簡易宿所や下宿を営業する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は事前に相談していただき、余裕を持って申請書を保健所長に提出してください。
旅館業法の許可が必要な施設は、次の項目全てに該当する場合です。
また、企業の研修施設や会員制宿泊施設であっても、要件に該当する場合は旅館業法に基づく許可が必要となることがありますので保健所に確認してください。
- 宿泊料を受けていること(法第2条)
宿泊料という名目で受けている場合はもちろんのこと、宿泊料として受けていなくても、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も事実上の宿泊料と考えられるので該当します。 - 寝具を使用して施設を利用すること(法第2条)
宿泊者が寝具を持ち込んだ場合でも該当します。 - 反復継続の意思を持ち社会性を有して営業していること
- 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること
(厚生省生活衛生局指導課長通知昭和61年3月31日衛指第44号「下宿営業の範囲について」)
宿泊者が、簡易な清掃を行っていても、施設の維持管理において、営業者が行う清掃が不可欠となっている場合も、維持管理責任が、営業者にあると考えます。 - 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業していること
(厚生省生活衛生局指導課長通知昭和61年3月31日衛指第44号「下宿営業の範囲について」)
旅館業種別
- 旅館・ホテル営業
施設を設け、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外の営業です。 - 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業です。例えば山小屋、スキー小屋の他カプセルホテルなどです。 - 下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業です。
※その他不明な点は保健所生活衛生課にご確認ください。
手続き
新規営業許可申請
次の場合は、新規営業許可申請が必要です。
- 新規旅館の建築
- 営業者の変更(個人⇔法人、A法人⇔B法人など)
※承継の場合:承継承認申請 - 施設の移転
- 施設の大規模増改築
手続きの流れ
- 事前相談
申請場所、施設図面などを持参して、建築・改築前に施設基準、衛生基準、手続き方法について相談する
※旅館業法以外に、建築基準法、消防法令、風営法などの規制があるので、担当部署に事前相談すること - 申請手続き
必要な添付書類と許可手数料を添えて申請する。
※旅館業の新規申請があると関係機関に意見照会する場合があります。(周辺に学校などの施設がある場合、教育機関等に照会し、意見書の回答を受理して許可の判断をします。) - 保健所検査
書類審査に加えて、保健所職員が現場にて施設基準に適合するか施設を検査します。 - 許可
書類審査や施設検査の結果、意見書の内容を踏まえて許可するか判断します。
変更届
次の場合は、変更届が必要です。
- 施設の名称変更
- 個人営業者住所の変更
- 営業法人の名称・所在地・代表者の変更
- 施設の増改築等
改築の規模により、新規の許可が必要となることがありますので事前に相談ください。
※変更届は変更後10日以内に届出をしてください。
承継承認
- 譲渡による旅館業承継承認申請
※譲渡により、旅館業の営業許可を受けた者の地位を承継する場合は、譲渡契約の効力発生日前に保健所長に申請し、その承認を受けなければなりません。 - 合併による旅館業承継承認申請
※法人の合併により、旅館業の営業許可を受けた法人の地位を承継する場合は、合併登記前に保健所長に申請し、その承認を受けなければなりません。 - 分割による旅館業承継承認申請
※法人の分割により、旅館業の営業許可を受けた法人の地位を承継する場合は、分割登記前に保健所長に申請し、その承認を受けなければなりません。 - 相続による旅館業承継承認申請
※相続により、旅館業の営業許可を受けた者の地位を承継する場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請書を保健所長に提出し、その承認を受けなければなりません。
廃止届
営業の全部若しくは一部を廃止・停止した場合は、廃止(停止)後10日以内に届出をしてください。
申請・届出様式
浴場設備の維持管理について
レジオネラ属菌は自然環境中に広く生息している細菌です。循環式の風呂や給水・給湯設備、空調用の冷却塔水などで増殖しやすいため、浴槽や循環ろ過装置の管理に注意しましょう。
レジオネラ症対策として次のことに注意しましょう。
- 浴槽水は、毎日全部入れ替える(完全換水する)こと。
- 浴槽や循環ろ過装置、配管設備を定期的に清掃・消毒すること。
- 塩素系薬剤などで浴槽水を消毒すること。
- 浴槽水の水質検査は、1年に1回以上行うこと。
- 水質検査でレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに保健所長に届け出ること。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
詳細については「浴槽水の衛生管理について」をご覧ください。 - 平成22年7月1日から浴槽水の水質検査について、検査対象を循環式浴槽に限定せずにすべての浴槽水について検査が必要となりました。また、水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は届け出が必要となりました。
- 平成13年10月1日以降に許可を受けた施設については、気泡が発生する装置(ジャグジー、ジェットバスなど)、打たせ湯等に24時間を超える浴槽水を使用してはいけません。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。