特定建築物
1.特定建築物の届出
特定建築物(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所又は学校教育法第1条に規定する学校以外の学校の用途に供される部分の延べ面積が3千平方メートル以上の建築物及び学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8千平方メートル以上のもの)の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に、届出書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。
届出に必要なもの
特定建築物申請様式の概要をご参照ください。
2.特定建築物変更の届出
特定建築物の所有者等は、届出事項に変更があったときは、その日から1か月以内に、その旨を保健所長に届け出なければなりません。
届出に必要なもの
特定建築物申請様式の概要をご参照ください。
3.特定建築物廃止の届出
特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が用途変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1か月以内に、廃止の届出書を保健所長に提出してください。
4.管理状況報告
特定建築物の所有者等は、毎年6月末日までに管理状況報告書を保健所にメール、ファクスまたは郵送で提出してください。
5.申請様式
参考
6.冷却塔及び貯湯槽の管理について
レジオネラ症対策として、次のことに注意しましょう。
レジオネラ属菌は自然環境中に広く生息している細菌です。循環式の風呂や給水・給湯設備、空調用の冷却塔水などで増殖しやすいため、冷却塔及び貯湯槽の管理に注意しましょう。
1.冷却塔の冷却水の管理
冷却塔の使用期間である6月から9月では、冷却水の水温が15℃から34℃であり、また塔内で有機物質などが濃縮されるためレジオネラ属菌の増殖に好適な場所となります。却塔は増殖した菌を空中へ飛散させるため、維持管理については以下の項目を行うことが必要です。
- レジオネラ属菌殺菌剤の注入
- スケール防止、腐食防止、スライム防止のための薬剤注入
- 冷却塔の定期的な洗浄
- 設備の定期点検
- 冷却水のレジオネラ属菌の検査の実施
2.貯湯槽の管理
- 貯湯槽内の温度を60℃以上、末端の給水栓でも55℃以上に保つこと。
- 55度未満の場合は、残留塩素濃度の測定を行うこと。
6.リンク集
厚生労働省 建築物衛生関係ホームページ
建築物環境衛生管理技術者試験、講習会
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター(〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 大手町ビル7階743区)
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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