民泊
自宅等の建物を活用した宿泊サービスの提供について
宿泊料を受けて人を宿泊させる業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありますが、住宅宿泊事業法による都道府県知事へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。
また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、住宅宿泊事業法では住宅の一部やマンション等の空き部屋を利用して用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。
《住宅宿泊事業法に基づく民泊の届け出に関する問い合わせ》
富山県厚生部生活衛生課 電話番号:076-444-3229
民泊制度コールセンター 電話番号:0570-041-389
※宿泊提供日数が180日を超える場合は、旅館業法による営業許可が必要です。
《旅館業法に関するお問い合わせ》
富山市保健所生活衛生課 電話番号:076-428-1154
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。